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再建築不可物件について

再建築不可物件とは

再建築不可とは一般的に敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していない物件を再建築不可物件といいます。現状では新たに建築確認を取得して建替えることが出来ない物件の事です。

再建築不可物件にはいくつかパターンがあり、他にメリット、デメリットがあります。

下記の図の『A』は建築基準法上の道路に2m以上接しているので、再建築可能です。
言わば遵法性を満たした物件で、都市銀行や信用金庫の住宅ローンを利用する事ができます。

再建築不可のパターン

建築基準法上の道路に接していない。

右記『B』地は建築基準法上の道路にも建築基準法上の道路ではない道路にも接していません。従って『B』地単体では再建築不可になります。

隣地を通って建物がある物件がありますが、隣地の土地を借りることが出来れば再建築が可能になります。但し、隣地の所有者と土地の賃貸借契約を結んでおかなければ都市銀行や信用金庫のローンを利用することが出来ません。土地の賃貸借契約を結んでおいても融資に消極的な金融機関が多いです。
将来的なトラブルを避ける意味でも土地の賃貸借契約や取り決めをしておくことは重要です。

建築基準法上の道路に2m以上接していない。

右記『C』地は建築基準法上の道路に接していますが、2m未満の為、再建築不可になります。

この場合の解決方法は隣地を購入若しくは賃貸する。もしくは東京都では接道が1.8m以上あり、43条の但し書き(43条2項2号)許可、またはそれに代わる認定が受けられれば再建築可能になります。43条の但し書きの申請には建築プラン入れ、境界確定に向けて動く事等他にも要件がり、要件を満たした上で認定、もしくは数カ月に1回開催される建築審査会の同意が必要になります。以前認定や同意許可されているからと言っても将来的に必ず認定、同意許可されるわけではありません。認定、同意許可が下りても大幅な間取変更する場合、認定、同意許可を取り直す必要がある場合があります。また但し書は融資に消極的な金融機関が多いです。

接道しているが、建築基準法上の道路ではない。

右記『D』は接道しているが、接道している道路が建築基準法上の道路ではない為、再建築不可になります。解決するには上記特徴2とほぼ同じになりますが、建築基準法上の道路まで接道させるか、43条但し書き許可等を取得する必要があります。

再建築不可ではないが扱いは同じような事例

再建築不可ではないが、実質再建築不可と同じ扱いになる場合があります。それは建蔽率・容積率オーバーの物件で建て直すととても小さくなってしまう物件や建て直すとなるとセットバックが必要で有効宅地が小さくなりすぎて建物のプランが入らない物件、連棟式長屋で切離しや取り壊しの承諾が取れない物件等です。
なぜ再建築不可物件と同じ扱いになるかというと、建替えても建替えるメリットが受けられないことに加えて都市銀行や信用金庫から1%を切るような住宅ローンを利用出来ない為再建築不可物件と同じような扱いになってしまいます。金融事情と不動産価値は密接な関係にあります。しっかりとメリット、デメリットを考慮の上、判断されるのが宜しいかと思います。

 

 

再建築不可物件買取らせていただきます。

・再建築不可物件を売りたい、処分したい。
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上記のようなお悩みがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
不動産業者はもちろん、弁護士、司法書士、税理士、コンサルタント等からもご紹介いただき、大変喜んでいただいております。情報の横流しや業者の紹介等は行っておりません。弊社で直接迅速に買い取らせていただきます。

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しつこい電話をされるのではないか不安でした。

品川区のAさん

メールで個人情報を出すのも不安でしたし、問い合わせ後、しつこく電話が掛かってくるのではないかと不安でしたが、問い合わせ後、メールを貰い、何か安心出来そうだったのでお願いしました。パソコンやメールが得意ではなかったので、途中からこちらから電話してしまいました。

いかがでしょうか。

このように、弊社へお問合せいただければ、再建築不可物件への悩みの解決や早期高額売却が実現できます。

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